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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について(経済産業省からのお知らせ)

2021/04/13

 経済産業省から、消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の周知要請がありましたので、お知らせ致します。

 令和元年10月1日に消費税率の引上げに併せて軽減税率制度が実施され、同制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることになっています。インボイス制度は、事業者の消費税額の計算や取り交わされる請求書等に関するものであり、多くの事業者に影響が生じます。
 インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり、インボイスの交付を行うためには本年10月1日に開始される税務署への「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要となるといった現行制度からの変更点があります。また、円滑な移行のため、免税事業者からの仕入れについても、制度導入後の3年間は仕入税額の80%、その後の3年間は仕入税額の50%を控除できる経過措置が設けられています。
 (注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し、課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。

 国税庁では同制度を周知するため、各種資料を公表していますので、お知らせいたします。ご参照ください。

【国税庁 インボイス制度特設サイト】※ 動画チャンネルへのリンクがあります。
〇 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-】
〇 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】
〇 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm

 以上、よろしくお願いいたします。