経済産業省(中小企業庁)から以下のとおり、「自殺予防週間」にあわせた取組の周知要請がありましたので、お知らせいたします。参考資料もあわせてご覧ください。
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自殺予防週間(9月10日~9月16日)にあわせて、御協力いただきたく御連絡差し上げました。
平成29年7月に閣議決定された自殺総合対策大綱において、毎年9月10日から9月16日までを自殺予防週間に設定し、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進し、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が、必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされて
います。
今年度も、自殺予防週間にあわせて、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。特に、問題が深刻化している若年層への情報提供や支援などについての取組を強化することとしています。
つきましては、貴団体におかれましても、以下の点について、御協力いただけますと幸甚です。
自殺予防週間以降においても、引き続き取組を行う必要があるため、御連絡が遅くなり申し訳ありませんが、御協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
1.「自殺予防週間」及び各種相談窓口の周知
本年度の「自殺予防週間」(別添1)及び各種相談窓口(別添2)について、貴団体から幅広い周知をお願いいたします。
また、自殺対策は一人一人の問題意識が非常に重要であるため、貴団体及び関係団体や企業の職員の方々にも、本週間と自殺対策関係の相談窓口について周知がなされるよう、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。
2.中小企業者の相談等に対してのきめ細かい対応
中小企業者の相談等に応じる際には、その直接の内容だけではなく、その原因にも目を向けて、必要に応じて、他の中小企業支援機関等と連携を図るなど、より一層きめ細かく御対応いただけるよう、貴団体から御指導をお願いいたします。
(参考)
○自殺対策基本法(平成18年法律第85号)(抄)
(自殺予防週間及び自殺対策強化月間)
第7条
2 自殺予防週間は9月10日から9月16日までとし、自殺対策強化月間は3月とする。
3 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする
問い合わせ先:中小企業庁 小規模企業振興課(03-3501-2036)
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