経済産業省から、自ら管理する施設において、高濃度PCB廃棄物の保管等をしていないか改めて確認するとともに、保管などしている場合は、確実かつ早期にJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)に処分委託手続などを行うよう、周知要請がありましたので、お知らせいたします。
===(経済産業省からの要請文)===
関係団体御中
平素よりお世話になっております。
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)については、国が全額出資した特殊会社である中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下
「JESCO」という。)を活用し、地元の理解と協力の下、全国5か所の処理施設を活用して処理が行われているところです。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)においては、JESCOの処理施設ごとに定める計画的処理完了期限の1年前を処分期間の末日として規定しています。北九州・大阪事業地域の変圧器・コンデンサー等並びに北九州・大阪・豊田事業地域の安定器及び汚染物等については既に処分期間が到来しており、残りの事業地域についても、今年度末に変圧器・コンデンサー等について、来年度末に安定器及び汚染物等について、それぞれ処分期間が到来することとなります。
先般、各都道府県・政令市において行われてきた高濃度PCB廃棄物等を網羅的に把握するための掘り起こし調査における発見事例や、北九州事業地域において計画的処理完了後に発見されて継続保管となっている事例について整理したものを提供していたところですが、この度、令和3年度上半期の状況を踏まえて再度整理が行われました
(別添1及び2)。
つきましては、貴団体の会員企業に対し、別添も参照の上、自ら管理する施設において、高濃度PCB廃棄物の保管等をしていないかあらためて確認いただくとともに、保管等している場合は、確実かつ早期にJESCOに処分委託手続き等を行っていただくことを広報誌、メール、SNS等を用いて周知徹底していただくようお願いします。
<添付資料>
別添1:掘り起こし調査等における高濃度PCB廃棄物・機器の発見事例(令和3年10月)
別添2:計画的処理完了期限後に発見された継続保管事例(令和3年10月)
<参照先>
○ ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて(パン
フレット)
http://pcb-soukishori.env.go.jp/download/pdf/full9.pdf
○ ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省ホームページ)
http://pcb-soukishori.env.go.jp/
○ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)ホームページ
http://www.jesconet.co.jp/
<問い合わせ先>
○ PCB特別措置法又は電気事業法に基づく手続き等に関する問い合わせ先
参照先のパンフレット12 ページに記載
○ JESCOへのPCB 廃棄物の登録、委託契約等に関する問い合わせ先
JESCO 登録担当 Tel:03-5765-1935
○ 別添1、別添2に関する問合わせ先
環境省環境再生・資源循環局PCB廃棄物処理推進室
担当:松岡
TEL:03-6457-9096
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