本年4月の特定化学物質障害予防規則(特化則)の改正により、発がん性が指摘される「溶接ヒューム」が特定化学物質として規制されるとともに、屋内で継続的に行われる金属アーク溶接作業については、溶接ヒュームのばく露測定、測定結果に応じた呼吸用保護具の使用などが義務付けられ、順次施行されることとなりました。
今般、厚生労働省から、改正された特化則の経過措置期間中に、中小企業者が取り組むばく露防止措置を支援するための「有害物ばく露防止対策補助金」の周知要請がありましたので、お知らせいたします。
当該補助金の交付要件などの詳細は添付の
リーフレットをご参照ください。