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緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置の延長を受けた基本的対処方針の着実な実施について(経済産業省からのお知らせ)
2021/06/01
経済産業省から、令和3年5月28日の新型コロナウイルス政府対策本部において、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間が次のように決定され(資料1、2)、これに併せて、6月以降の取組の強化等の内容として「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(資料3、4)が変更された旨の周知要請がありましたので、お知らせいたします。
【緊急事態措置を実施すべき区域・期間】
〇 東京都、京都府、大阪府、兵庫県 : 令和3年4月25日~6月20日まで
〇 愛知県、福岡県 : 令和3年5月12日~6月20日まで
〇 北海道、岡山県、広島県 : 令和3年5月16日~6月20日まで
〇 沖縄県 : 令和3年5月23日~6月20日まで
【まん延防止等重点措置を実施すべき区域・期間】
〇 埼玉県、千葉県、神奈川県 : 令和3年4月20日~6月20日まで
〇 岐阜県、三重県 : 令和3年5月9日~6月20日まで
〇 群馬県、石川県、熊本県 : 令和3年5月16日~6月13日まで
この基本的対処方針の変更を踏まえ、新型インフルエンザ特別措置法に基づく適切な感染予防策等がなされるよう催物の開催制限、施設の使用制限等の留意事項について、資料5をご参照いただき感染予防策の着実な実施をお願いいたします。
全国の各都道府県新規陽性者数は、横ばいや減少傾向地域があるものの依然として増加傾向にある地域もあり、一部の地域では、病床も引き続厳しい状況が続いている状況です。一方、都市部を中心に 人出が増え始めており、引き続き、平日の日中の人流を抑える必要があります。特に、緊急事態措置区域及び重点措置区域においては、在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の更なる徹底により、出勤者数の7割削減にご協力よろしくお願いいたします。
なお、緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の区域についても、テレワーク、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組に引き続きご協力よろしくお願いいたします。
また、テレワークの導入支援を行う補助金・融資等の施策、導入に当たっての費用負担の課税面での考え方について、以下のURLをご参照ください。
○IT導入補助金(テレワーク等に必要なソフトウェア等の導入時に使える補助金)
https://www.it-hojo.jp/
○IT活用促進資金(日本政策金融公庫の融資制度。テレワーク向け投資には深掘りした低金利が適用)
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html
○国税庁FAQ(従業員に対して在宅勤務手当を支払う場合のされない範囲やその計算方法をわかりやすく解説)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
【資料】
1:新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の期間延長
https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitaisengen_houkoku_20210528.pdf
2:新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示
https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210528.pdf
3:新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和3年5月28日変更)
https://corona.go.jp/expert-meeting/pdf/kihon_h_20210528.pdf
4:6月以降の緊急事態宣言期間における取組
https://corona.go.jp/emergency/pdf/kinkyujitaitorikumi_20210528.pdf
5:事務連絡:基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_20210528.pdf
【参考資料】
① 人との接触を8割減らす、10のポイント
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html
② 新しい生活様式の実践例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
③ 感染リスクが高まる「5つの場面」
https://www.pref.ehime.jp/h25500/kansen/documents/risiku5tu.pdf
④ 感染再拡大(リバウンド)防止に向けた指標と考え方に関する提言
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin/bunkakai/dai2/kansensaikakudaiboushi_shihyou_teigen.pdf
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