経済産業省から以下のとおり、我が国の水際措置について周知要請がありましたので、お知らせいたします。
1.5月19日から、インドで確認された変異株への対応のため、新たな水際措置が導入されました。措置の概要は以下のとおりです。
【措置の概要】
スリランカからの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとする。上記措置は本年5月19日を指定日とし、5月21日午前0時から開始する。
(注1)5月20日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、当該措置対象国・地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとし、また、5月21日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、この再入国拒否対象とはならない。
(注2)上記に基づく措置は、5月21日午前0時(日本時間)前に当該措置対象国・地域を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象としない。
なお、今回の措置は「在留資格保持者の再入国」が対象となっており、日本国籍保持者は対象となっておりません。
2.5月25日から、新たな水際措置が導入されました。措置の概要は以下のとおりです。
【措置の概要】
(1)英国、カザフスタン、チュニジア、デンマークの4か国を「変異株B.1.617指定国・地域」に指定し、カザフスタン、チュニジアの2か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査。(注)
(注)英国、デンマークは変異株流行国・地域として、すでに上記と同様の水際強化措置の対象のため、実態の措置としては変更なし。
(2)インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブの6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機し、入国後3日目、6日目、10日目に改めて検査。
詳細は、以下の内閣官房HPを御確認ください。
https://corona.go.jp/news/
なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下のウェブサイトでも情報発信を行っております。
○外務省ウェブサイト
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
○経済産業省ウェブサイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
【お問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)
一部のIP 電話からは、03-5363-3013
○経済産業省 通商政策局 総務課 水際対策チーム
電話:03-3501-5925(直通)