厚生労働省から、令和2年12月2日に「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」を公布し、令和3年1月1日から施行する旨の周知要請がありましたので、お知らせいたします。
今般公布された政省令では、ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDS の交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正が行われています。
詳細は
添付ファイル(基発1214第2号_化学物質関係政省令施行通達(送付先除)〔201214〕)をご参照ください。