厚生労働省(担当:労働基準局/安全衛生部/化学物質対策課)から、石綿を含有する製品等を取り扱っていないかの点検について周知要請がありましたので、お知らせいたします。具体的な点検内容、留意事項等は
添付ファイルをご参照ください。
なお、今回の通達発出に至った背景は次のとおりです。
平成18(2006)年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されているが、今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を超えて含有している事案が把握されたので、同種事案の再発を防止するため、関係団体等に対し、石綿を含有する製品等を取り扱っていないかの点検について、周知・依頼することとなった。
以上、よろしくお願いいたします。