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国際的な人の往来再開の段階的措置について(経産省からのお知らせ)
2020/11/05
10月30日開催の第44回新型コロナウイルス感染症対策本部において、国際的な人の往来再開に関し、以下のとおり水際関係の新たな措置が決定されました。
(1)11月1日から、日本在住者を対象に全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めること。
(2)感染症危険情報がレベル2に引き下げられた9か国・地域(韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む))、ブルネイ、ベトナム、豪州、NZ)について、入国拒否対象地域の指定を11月1日に解除すること。感染症危険情報がレベル3に引き上げられた2か国・地域(ミャンマー、ヨルダン)を、11月1日に入国拒否対象地域に指定すること。
今回決定された措置を含め、人の往来関連の情報の詳細は、以下のHPをご参照ください。
○ 新型コロナウイルス感染症対策本部HP
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
○ 経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html
○ 外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
以上、よろしくお願いいたします。
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