一般社団法人 日本溶融亜鉛鍍金協会
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緊急事態宣言期間における新たな水際対策措置ほかについて(経産省からのお知らせ)

2021/01/14

 経済産業省から、緊急事態宣言期間における検疫の強化など新たな措置に係る周知要請がありましたので、お知らせいたします。

1.新たな水際対策措置について
1月8日付で、緊急事態宣言期間における検疫の強化など新たな措置が発表されました。措置の概要は以下のとおりですが、措置の詳細については、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」(https://corona.go.jp/news/)に掲載されていますので、ご参照ください。

○日本人帰国者・在留資格保持者に対する検疫の強化
緊急事態宣言期間中は変異ウイルス確認国・地域以外を含む全ての国・地域からの帰国者・再入国者に対して以下を求める。
① 出国前72時間以内検査証明書の検疫での提出(令和3年1月13日0時から)
② 帰国・入国時の空港検査(令和3年1月9日0時から)
※ 72時間以内検査証明書が提出できない場合、指定施設での3日間待機、3日目に検査を実施し陰性であれば入国後14日間の自宅等待機プロセスに移行となります。

レジデンストラック・ビジネストラックについては、引き続き利用が可能ですが、渡航先での滞在期間にかかわらず、上記①72時間以内検査証明書の提出、及び、②空港検査が必要となります。

なお、人の往来に関する制度全般に関しては、以下HPでも情報発信を行っていますので、ご参照ください。
【外務省HP】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

【経産省HP】
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html

<お問い合わせ先>
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP 電話からは、03-5363-3013


2.職場における感染予防、健康管理の強化について
1月7日に改定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を踏まえ、厚生労働省から経済団体に対し、緊急事態宣言発出を踏まえたテレワークの積極的な活用、職場における感染予防、健康管理の強化等を要請しています。
 つきましては、今般改めて、職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の強化についての留意事項等について、以下のURLに取りまとめた旨の連絡がありましたので、ご参照いただき、ご活用ください。
<URL>https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15882.html