一般社団法人 日本溶融亜鉛鍍金協会
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新型コロナウイルス感染症の発生により
申告・納付が困難な場合の国税の取扱いについて

2020/05/07

  令和2年4月20日に「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、新 型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響を受ける納税者への対 応として、国税の取扱いに関するパンフレット(添付ファイルご参照)の周知要請が ありましたので、お知らせ致します。

<添付パンフレット>
別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です
別添2 青色申告をはじめませんか
別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください
別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案
別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)
別添 6新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)
※ 別添3~6では、関係法案が国会で成立することが前提となる特例猶予(案)
【等】の記載がございます。これは、あらかじめ制度案の概要がお知らせするもので
す。

※ 別添3は、現行猶予と特例猶予(案)のどちらもご案内するリーフレットです。
また、別添4は、特例猶予(案)をより詳細に説明したリーフレットです。


(参考)国税庁ホームページ
トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm